内部統制システム整備の基本方針 INTERNAL CONTROL

当社は、健全で継続的な発展をするために内部統制システムを整備し運用することが経営上の重要な課題であると考え、「内部統制システムの整備の基本方針」(以下「本方針」)といいます。)を決定し、業務の有効性、効率性および適正性を確保し、安心と信頼を一層のものとして企業価値の向上を図ってまいります。

本方針では、当社のすべての取締役および従業員その他会社の業務に従事する者(臨時従業員を含みます。)に適用されます。

取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

    1. 行動規範の周知徹底を継続して行うと共に、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、法令、定款、社内規程および行動規範等、職務の執行に当たり遵守すべき具体的な事項についての浸透、定着を図り、コンプライアンス違反を未然に防止する体制を構築します。
    2. 代表取締役社長をコンプライアンス担当役員とし、管理本部をコンプライアンス担当事務局とするとともに、各部門にコンプライアンス責任者または、コンプライアンス担当者を配置します。
    3. 定期的に内部監査を実施し、それぞれの職務の執行が法令及び定款に適合することを確保します。
    4. 「公益通報者保護規程」により、公益通報者保護法への対応を図り、通報窓口の活用を行いコンプライアンスに対する相談機能を強化します。

取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

    1. 取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が「職務権限規程」に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令および「文書管理規程」に基づき、定められた期間保存するものとします。

損失の危険(以下「リスク」といいます。)の管理に関する規程その他の体制

    1. 経営に重大な影響を及ぼす様々なリスクに対して、リスクの大小や発生可能性に応じ、事前に適切な対応策を準備する等により、リスクを最小限にするべく組織的な対応を行います。
    2. リスク管理体制の基礎として、「リスク管理基本規程」を定め、個々のリスクについての管理責任者を決定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築します。不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整えます。

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

    1. 毎月1回取締役会を開催し、取締役が出席し重要事項の決定並びに審議・意見の交換を行い、各取締役は連携して業務執行の状況を監督します。
    2. 環境変化に対応した会社全体の将来ビジョンと目標を定めるため、経営計画を策定します。経営計画を達成するため、「組織規程」、「職務分掌規程」、「職務権限規程」により、取締役、従業員の責任を明確にし、業務の効率化を徹底します。

監査等委員会の職務を補助する従業員に関する体制と当該従業員の取締役からの独立性に関する事項及び当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項

    1. 監査等委員会から職務を補助すべき従業員をおくことを求められた場合は、適切な人材を配置するものとし、配置にあたっての具体的な内容(組織、人数、その他)について、検討することとします。
    2. 前号の従業員に対する指揮命令権限は、監査等委員会に帰属します。また、従業員の人事異動および考課については、事前に常勤監査等委員に報告を行い、同意を得ることとします。

取締役および従業員が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

    1. 取締役および従業員が、法令、定款、行動規範その他の社内規程への違反を知った場合、行動規範に従い、監査等委員会に報告します。
    2. 取締役は、担当部門の業務執行状況について、定期的に監査等委員会に報告します。

上記6.の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制

    1. 上記6.の報告をした者に対し当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わないことを「公益通報者保護規程」にて定め、周知徹底します。

監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

    1. 監査等委員は、職務の執行に必要な費用について請求することができ、当社は当該請求に基づき必要な支払いを行います。

その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

    1. 代表取締役社長と監査等委員会は、相互の意思疎通を図るため、定期的な会合をもつこととします。
    2. 「内部監査規程」において、内部監査担当は監査等委員会との密接な連携を保つよう努めなければならない旨を定め、監査等委員会の監査の実効性確保を図ることとします。
    3. 監査等委員会は、会計監査人との間で適宜意見交換を行い、監査等委員会の監査の実効性確保を図ります。

財務報告の信頼性を確保するための体制

    1. 金融商品取引法第24条の4の4に規定する内部統制報告書の記載を適切に行うため、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準ならびに同実施基準」に準じ、当社の財務報告が適正であるといえる内部統制を整備・運用します。

反社会的勢力を排除するための体制

    1. 当社は、「倫理綱領」に「社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力や団体とは、一切関係を持ちません。」と定めており、反社会的勢力との関係遮断に取組みます。
    2. 管理本部は警察当局や暴力団追放運動推進都民センター、顧問弁護士等の外部専門機関とも十分に連携し、情報の共有化を図り、反社会的勢力を排除する体制を整備します。

以上

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